はじめてPTAの本部役員になりますと、各校のPTA運営の基本的なルール、「PTA規約」は変えてはいけないように思えてしまいますが、PTAをよりよくするためには変えてももちろん大丈夫です。P太郎がPTA会長の時は毎年変えていました。
今回はそんな、PTA規約の変更方法に関して紹介したいと思います。
PTA規約の変更方法
PTA規約の変更方法ですが、ズバリ、
PTAの規約に書いてあるので読んでみよう。
です!!
い、いや、それは知ってるし・・・
ってなりますし、これではあまりにも元も子もないので、一般的な変更方法を手順と共にご紹介したいと思います。
PTA規約変更の手順
実は一番大切なのがこのSTEP1なのですが、PTA会長になってすぐの時や、PTA本部役員になってすぐの時などはPTA規約の内容や意味を理解していない可能性が高いので、変更する前に、まずはPTAの活動自体や内容、意味をしっかりと理解してから変更に関して考えましょう。
一見、意味がないように思えるものでも、実はとても重要な意味がある事もあるので注意が必要です。
変更するとなった場合、まずは何をどのように変更したいのかを考える必要がありますが、P太郎がPTA会長の際に実際に変更した規約の内容は以下のようなものでした。
- 代表の名称変更
- 役員の任期を変更
- 対面総会を書面/オンライン総会に変更
- 議決権の変更
- 会費徴収の方法を変更
その他にも各校PTAの規約で理不尽なもの、変更したほうがよりよくなるものなどたくさんあると思いますのでしっかりと検討してみましょう。
STEP1にも関わってくるのですが、1年目会長さんや、はじめて本部役員になられた方のあるあるで、何も知らずに規約を変えようとすると、時にはそれが物凄く重要で、変更しないほうがよいものなどもあるので、ご自身で内容をしっかりと理解する事の他に、変更したい内容を前任者や、近いOBの方に確認しておく事を強くオススメします。
多くのPTAで行っている事ですが、何か重要な事を決める際には、まずはPTA運営委員会で提案する必要があります。(PTAによって異なります)
ここで重要なのが、
時間に余裕をもって提案すること
です。
基本的に規約の変更はPTA運営委員会の承認をもらってからPTA総会で提案・承認してもらう形になりますが、重要な変更はしっかりと時間をかけないと(話し合いを行わないと)失敗する場合があります。
自分たちの常識が他の人にとっても常識とは限らないので、P太郎のオススメとしては、
最初:提案を行いたい旨を伝え、それに対して他の出席者の意見を聞く
2回目:前回の意見を踏まえて必要に応じて提案内容を修正し、承認を得る(揉めそうな内容の時は2回目で提案に対する意見をさらに聞き、3回目で承認を得る)
せっかくのよい変更であっても、理解してもらえず、ポシャってしまうと勿体ないので慎重に行いましょう。
多くの場合はPTA運営委員会の出席者の過半数が承認すればOKという事になりますので、皆さんにしっかりと理解&納得していただき、承認してもらいましょう。
PTA規約の変更は多くの場合、
総会で三分の二の議決が必要
と決まっている事が多いので(詳細は各校のPTA規約を確認してみましょう。「この規約を変更する場合には・・・」という部分があるはずです。)、総会資料などにも分かりやすく変更の理由な内容を記載し、議決を得ましょう。
無事に総会で議決を得た後はPTA規約自体の書き換え(もしくは追加・修正)を行いましょう。
その際に、改正した年月日を記載するところもあると思いますが、そこだけではなく、書き換えた部分のすぐ下に
●年●月●日より施行
などと記載しておくと、数年経ってからPTAに入った会員でも、いつから変わったのかが分かるのでオススメです。
※名称変更などの場合も、いつから変更した名称を使うのかが分かりやすくなります。
P太郎から一言
PTA規約の変更はPTAをより良くするため、また、会員がより便利に負担なく活動する事ができるようにするために不可欠だと思いますので、機会があればぜひPTA規約変更に挑戦してみてくださいね。